2024年6月1日より診療報酬が改訂されます。
この改訂では、従来の特定疾患管理料の対象疾患から、糖尿病、
高血圧症、高脂血症が除外され、新たに「生活習慣病管理料Ⅱ」が
創設されました。
この改訂の趣旨は、これら疾患の患者様について、病態の背景にある
患者様の個々の生活習慣について、計画的、かつ、包括的な指導を行う
ことにより、健康管理をさらに確実なものにしようというものです。
当院では、従来の診療の中でも、個々の患者様の生活習慣にある問題点
を理解し、改善するための努力を行ってきました。しかし、計画的に
治療目標を明らかにし、具体的な改善法を明確にすることは、時代の
ニーズとしてその必要性が強調されています。
このため、当院でも、糖尿病、高血圧症、高脂血症の患者様について、
生活習慣病管理に基づいた診療を行っていきたいと考えています。
生活習慣病管理を行うに当たって、まず、個々の患者様について生活習慣
病療養計画書を作成します。この中で、「診療目標」、「重点を置く領域
と指導項目」、を明確にし、記載します。この上で、患者様と医師が署名
を行います。
その後、計画書に記載された目標に向かって、患者様とともに、診療を
行っていきます。
***患者様の医療費負担について***
今後の負担(生活習慣病管理料Ⅱ):468点
従来の負担(特定疾患管理料):484点
(24点の減額となります。)